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視力検査

普通自動車の免許取得の視力合格基準

左右それぞれの視力が0.3以上で、両眼の視力が0.7以上が必要です。
一眼の視力が0.3に満たない場合は、よく見える方の視力が0.7以上かつ視野が左右150度以上が必要になります。
(いずれの場合でもコンタクトレンズや眼鏡による矯正視力でも可)
視力が不安な方は、合宿免許に参加する前に眼科やメガネ店に相談しておいた方がいいですね。

メガネとコンタクトを使い分けている方は、どちらで検査すれば良いのか?と質問があるようです。
運転に必要な視力を確保できるなら、メガネとコンタクトのどちらで検査を受けても問題ありません。
メガネやコンタクトを使用して視力検査をクリアすると、運転免許証の免許の条件等の欄に「眼鏡等」と記載されます。検査時にメガネとコンタクトのどちらを使ったかにかかわらず、運転時は両方の使用が可能になります。

運転免許証に「眼鏡等」という記載がある場合に気を付けること。
「眼鏡等」とは、メガネやコンタクトのような視力矯正器具で、運転に必要な視力を確保しているという条件下で運転が認められていますので、裸眼で運転するともちろん違反対象になり減点や反則金などの罰則を科されます。
また、基準を下回る視力で運転を行うことは交通事故につながる可能性が高くなりますので、メガネやコンタクトを装着した状態でも見にくくなった時は眼科やメガネ店にて早めに対応してください。

レーシック手術で視力回復した場合の対応
運転免許に「眼鏡等」の記載がある場合は、レーシック手術などで視力が回復していてもメガネやコンタクトをつけていないと違反になってしまいます。
レーシック手術を行い視力が回復したら、警察署や免許センターで条件解除の申請手続きを行います。

「メガネやコンタクトがなくても、しっかりと見えるから運転には支障がないので大丈夫」
「手続きに行く時間がない」
「手続きが面倒なので免許の更新までほっておく」
いう理由では済まされません。
レーシック手術を終えたら必ず条件解除の申請を行い、手続きを終えてから裸眼で運転をしてください。

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